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まんが 日本国憲法 [雑学]

鈴木家の人々を登場人物にして、日本国憲法を条文にそって解説。
祖父は、75歳元新聞記者、父は48歳商社の係長、母は39歳主婦(パートにでている)、長男15才中3、長女19才大学1年。
憲法がおおきく国の枠組みをきめて、それによって各機関と法律があることがわかる。
各条文について1~2ページで、漫画の会話形式が上、条文と細かい解説が下にある。

前文
国民主権、平和主義、基本的人権の尊重

国民主権の4項目
日本国憲法の制定、代表民主制(人類普遍の原理・主権国家の独善性を否定)、平和の実現、人権保障

第1章 天皇
国民の総意で象徴としての天皇がある。
皇位の継承は世襲で皇室典範に従う。
天皇の国事行為は内閣の助言と承認を必要とする。国政には関与しない。
天皇が長い間いないときは、摂政をおくことができる。
任命するのは、内閣総理大臣(国会の指名)、最高裁判所長官(内閣の指名)。
国事行為とされるのは12に限定。他は公的行為。
皇室に財産を渡すには国会の承認が必要。

第2章 戦争放棄
第9条の戦争放棄、戦力の不保持、交戦権の否認。自衛権により自衛隊が設置されているが、違憲かどうか最高裁判所は結論をだしていない。

第2章 国民の権利および義務
第10条 日本国民たる要件は法律でこれを定める→日本は血統主義、アメリカは出生地主義。国際結婚だと成人した時本人が決める。
第11条 基本的人権の尊重 生まれた時からあり、大人になったら守っていく責任がある
憲法で保障される自由は国民の努力で守っていかないといけない。また濫用してはいけない。
昔は家長が絶対でそれに従うしかなかったが、今は国民全員が個人として尊重され、権利を尊重される。ただし公共の福祉に反しなければ。
人間は平等、社会的身分や宗教、性別などで差別されない。貴族制を否定。
国民は議員を選べるし、やめさせることもできる。公務員は特定の人ではなく、国民全体に奉仕する。国民には普通選挙が保障され、誰に投票したか秘密にできる。
請願権は国民が国家機関に希望を述べるもので、強制権はないが、マス・メディアを通じて国家の注意を促したり、少数者団体が主張に使えるなどの価値がある。
第17条 公務員の不法行為による損害賠償を請求する権利の保障。
奴隷的束縛や苦役の禁止(犯罪行為の罰は除く)
思想や良心は自由で、それによって差別されない。昔学生運動をしていたから不採用などは違憲。
信教は自由。集会・結社の自由。表現の自由。検閲の禁止。通信の秘密の保障。
住居や職業選択の自由。外国移住や旅行の自由。国籍を離れる自由。
学問の自由(保障するとあるだけ)
親の押しつけや身分・家柄学歴などで結婚できないのは憲法違反。必要なのはお互いの合意。そして男女の平等の保障。
人間らしく生きる権利と、最低の生活の保障。具体的には生活保護給付。
教育をうける権利があり、親には教育を受けさせる義務がある。
労働する権利、労働条件を法律で決めること、児童労働は禁止。
労働者の団結権と団体行動権。
財産権は保障される。でも公共の福祉が優先されることもある。
納税の義務がある。

第31条 法律の定める正当な手続きの保障
戦時中の人権侵害を反省して、刑罰を科す場合の手続きを32条以降に具体的に記述。
裁判を受ける権利、逮捕は現行犯以外は逮捕状がいる、拘束されるときには弁護士に会うことができ、拘束の理由は、弁護士立ち合いのもと、公開の法廷で示される。
令状なしには捜索や押収はできない。
拷問と残虐な刑罰の禁止。
刑事被告人の公正な裁判を受ける権利、裁判のとき被告人に有利な証人を公費で呼ぶ権利。弁護人を依頼する権利(自分で払えない場合は公費で)。黙秘権と、証拠にできない自白の定義。
一度決定した判決は変えられない、新しい法律で過去の罪は裁けない。
拘留や拘禁のあと無罪の判決がでたら補償がもらえる=刑事補償。


第4章 国会
国会は唯一の立法機関。
二院制をとること。両議院の組織と、議員乗数を法律で定めることを規定。
議員と選挙人の資格は法律で定めるとしている、もちろん人種や門地・信条・教育・性別・財産・社会的身分では区別されない。選挙人は20歳、立候補は衆議院25歳、参議院30歳。
衆議院議員の任期は4年、ただし解散したらそこまで。参議院は6年、3年ごとに半分が入れ替え。
選挙の方法は法律で定めるとなっているので、国会で自分たちで決める、これが公職選挙法。
両議院議員は兼職できない、参議院が衆議院のチェックをするから。
議員の歳費(給料)は法律で定める、歳費は活動費も含めて渡される、この時の例では月額300万ほど、ほかに期末手当770万円ほどと、JR無料パスと公設秘書3人、宿舎などが使える。
国会のある間は議員は逮捕されない。
国会での発言は名誉棄損などに問われない。
常会=通常国会は年に1回召集される。臨時会は内閣が召集できる、国会議員の4分の1以上の要求があっても召集できる。
衆議院の解散から選挙までは40日以内、30日以内に特別国会と憲法で決まっている。この間に緊急事態があれば、解散前の内閣が参議院を召集して対応できる。
議員資格は国会での裁判で決められる。三権分立のため。議員の資格を失うには出席議員の三分の2の賛成がいる。
両議院とも3分の1の出席で議事をひらける。出席議員の過半数で採決(憲法改正は別)、同数なら議長が決める。

国会は基本的に公開。出席議員の3分の2の議決で秘密会にできる。秘密を要すると思われるものは公開されないが、それ以外は公開の義務がある。出席議員の5分の1の議決で、表決を会議録に記載できる。
両議院の役員選出やルールは自分たちで行う。つまり自分たちでルールを作っている。懲罰も。

法律案・予算案・条約は、両議院で可決するが、一致しないときは両院協議会で決める。それでも決まらないときは衆議院の議決が優先される。

議員は国政に関する調査をして承認を国会に呼ぶことができる。これは裁判ではない。
国務大臣の中には議員でない人もいるので、出席する権利があり、呼び出されれば出席義務があるとしている。
裁判官が裁かれるときは国会で弾劾裁判を開く。


第5章 内閣
行政権は内閣がもつ。
内閣の組織は内閣総理大臣と国務大臣(役職はのっていない)、大臣は文民でなければならない(昔は軍人がいたから)。内閣は行政権の行使について、国会に対して連帯責任をもつ(国会で内閣不信任案が可決されたら総辞職)。大臣の半数以上は国会議員でないといけない。
日本の首相は国会議員でないといけない。議院内閣制。指名は衆議院が優越。
国務大臣の任命と免職は内閣総理大臣が行う。
内閣不信任案が可決されたら、総辞職か衆議院を解散。
内閣総理大臣がなくなったら内閣は総辞職。
総辞職しても、次の内閣が決まるまでは職務を担当する。
内閣総理大臣の職務は憲法で規定されている、内閣を代表して議案を国会に提出。国務や外交について国会に報告。
内閣の事務も憲法できめられている。法律の執行国務の総理、外交、条約締結、官吏の事務掌握、予算提出、政令の制定、軽の執行の免除・復権。
法律や政令の署名をするのは大臣。
国務大臣は内閣総理大臣の同意がないと逮捕できない。


第6章 司法
司法の独立性の保障
裁判所の規則は自分たちで決める。規則制定権。
裁判官の身分は保証され、弾劾以外では奪われない。
最高裁判所の裁判官は衆議院選挙のとき信任される。他には内閣の任命であること、退職や報酬の減額禁止など。
下級裁判所の西願間は内閣が任命する。ただし最高裁判所の指名した名簿から。任期や報酬の減額禁止など。
最高裁判所は違憲かを決定する最終裁判所。
裁判は公開される、(プライバシーが侵害されるものを除く)


第7章 財政処理
財政処理の基本原則。国会の議決。
課税は法律を作って行う。
国の支出や債務は国会の議決できまる。
内閣が予算をつくり国会が承認する。
国会の議決で予備費をもうけて、内閣は国会の承諾を得て使う。主に災害対策費など。
皇室の財産は国に属している、費用は予算を計上して国会の議決をうける。
公の財審は、特定の宗教や組織につかってはいけない。
会計監査員が国費の無駄遣いや不正をチェックしている。
内閣は最低年1回、国会と国民に財政状況おw報告しないといけない。


第8章 地方自治
地方自治の原則。地方公共団体の組織や運営は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める。
地方公共団体は議会を設置。住民が組織の長や議会の議員を直接選挙する。
地方公共団体は、財産を管理し、事務を処理し、行政を執行する。法律の範囲内で条例を制定できる。
住民投票で特別法を定めることができる。


第9章 改正
憲法改正は、総議員の3分の2以上の賛成で国会が発議、国民投票で過半数の賛成がいる。ただし、国民主権・平和主義・基本的人権の尊重の3原則は改正できない。

第10章 最高法規
基本的人権が人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であって、現在および将来の国民に対しおかすことのできない永久の権利としている。
憲法は最高法規制であり、これに反する法律や行政の執行は許されない。その次は条約や国際法。
天皇・総理大臣・最高裁長官が憲法を尊重擁護する義務。

第11章 補則
旧憲法(大日本帝国憲法)から新憲法への移行に伴うきまり。


日本国憲法Q&A
国民主権の具体例とか、天皇制との関係
沖縄基地問題や自衛隊
個人の尊重と自由平等
表現の自由
民間企業や団体と個人の紛争解決と憲法
人権の保障と歴史
三権分立の意味
行政権
議員内閣制
司法権と違憲審査制
などなど


日本国憲法ができるまで
文明開化→大日本帝国憲法→軍部の暴走→敗戦→GHQとのやりとり→日本国憲法
を漫画で(文字多かったけど)

最後に日本国憲法の全文


まんが 日本国憲法

まんが 日本国憲法

  • 作者: 石ノ森 章太郎
  • 出版社/メーカー: 講談社
  • 発売日: 1996/10
  • メディア: 単行本



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